自社の商品を購入してもらう、あるいはサービスを利用してもらうためには、顧客に対する訴求が重要です。そのため、どの企業でも自社が販売する商品や提供するサービスの魅力を伝え、利益に繋げようと、マーケティングに力を入れています。特に、費用対効果が高いと言われているのは、顧客に対して直接訴求できるダイレクトメールです。顧客の属性や自社への関心に合わせて柔軟に内容を変更できるため、低コストで効果的な訴求できるというメリットがあります。
ダイレクトメールを送付する方法の1つに、「クロネコDM便」を利用する方法があります。クロネコDM便とは、ヤマト運輸が提供しているサービスの一種です。受領印をもらわず、ポストに投函する方法で届けるため、ダイレクトメールによく利用されます。サービスを利用できるのは、ヤマト運輸と契約している法人や各種団体、個人事業主です。
クロネコDM便を利用する際の注意点
ダイレクトメールでは、封筒の中に試供品やサンプル品などの商品を封入することがあります。試供品やサンプル品の封入は、開封率を高めるだけではなく、顧客に対して訴求したい商品の良さを知ってもらうこともできるため、多くの企業で利用されています。しかしながら、クロネコDM便を利用する場合、試供品やサンプル品は封入できません。クロネコDM便には取扱サイズが決められていますが、それとはまた別に、“荷受人の希望をもとに出荷されるもの(=試供品やサンプル品)”は送付できないと決められています。試供品やサンプル品などの商品を送付したい場合、同社の宅急便やネコポスのサービスを利用します。
それだけではなく、“荷送人が販売目的で出荷する荷物”も送付できません。例えば、顧客から商品の購入を希望するハガキが届いたとしても、クロネコDM便を利用して送付することはできません。
このように、クロネコDM便には送れないものがいろいろとあります。
商品の他、信書に該当する郵便物も、クロネコDM便では送れません。信書とは、特定の受取人に宛てた郵便物のことで、手紙や請求書が該当します。封筒の中身に宛て名が書かれていると、信書と判断されると言われていますが、送付する状況や文面によっては、宛て名がなくても「信書」とみなされるケースもあります。そのため、送る予定の郵便物が信書に該当するかどうかの判断は難しいです。判断が難しいだけではなく、規定の方法以外で信書を送った場合、罪に問われることもあります。
クロネコDM便は、通常の宅配便に比べて送料を抑えられるというメリットがあります。しかし、利用の仕方を誤ると、送付ができず余計な負担が発生します。クロネコDM便を利用してダイレクトメールを送付する場合は、DM代行会社の利用をおすすめします。こちらはクロネコDM便の対応実績が豊富な会社です。年間3億通も取り扱っているため、DMの知識やノウハウを豊富に持っています。信書の取り扱いについても精通しているため、誤って信書を送ってしまうリスクも低減できます。ぜひご利用ください。